2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
カードの取得というのはあくまでも本人の申請によるものであるという前提に立ちつつも、生活保護受給者に対しては、ケースワーカーによる家庭訪問や面談等の機会を通じまして毎月の医療券の受取が不要になるということですとか、あるいは顔写真付きの公的身分証として役に立つとか、そういった様々なメリットを丁寧に説明させていただきましてカードの取得を促進することとしておりまして、あくまでも丁寧に説明していくということを
カードの取得というのはあくまでも本人の申請によるものであるという前提に立ちつつも、生活保護受給者に対しては、ケースワーカーによる家庭訪問や面談等の機会を通じまして毎月の医療券の受取が不要になるということですとか、あるいは顔写真付きの公的身分証として役に立つとか、そういった様々なメリットを丁寧に説明させていただきましてカードの取得を促進することとしておりまして、あくまでも丁寧に説明していくということを
この点につきましては、受給者にとりまして、毎月の医療券の受取が不要になることですとか、あるいは救急時の受診でも医療機関において一定の情報確認が可能になること、あるいは、医療保険と同様に、診察時に本人同意の下で特定健診情報等を閲覧することが可能になればより良い医療サービスを受けられるようになること、こういった医療上のメリットがあるということに加えまして、ある意味、顔写真付きの公的身分証というふうな形でも
行為時に少年であった者に対して死刑判決が確定した場合にも推知報道の禁止が及ぶかについて、多くの報道機関が実名や顔写真付きで報道した一方で、匿名を維持した報道機関もあり、この対応が分かれておりました。 上川大臣は、事件報道に当たっては、インターネットの特性も踏まえ、適切に対応していく必要があると答弁されました。
マイナンバーカードは、住民誰もが無料で取得できる公的な顔写真付きの本人確認書類であると同時に、オンラインでも安全確実に本人確認を行える極めて高い認証強度を持ったデジタル社会の基盤となるツールでございます。
マイナンバー制度では、個人情報保護の観点から、マイナンバーを取り扱う者について、本人からマイナンバーの提供を受けるときは顔写真付きの本人確認書類による本人確認を行う、このことが義務付けられるとともに、不適切な取扱いに対し個人情報保護委員会が立入検査できる、また外部からの不正アクセス、こうした行為に対する厳格な刑事罰を科する、こうした対策をしっかり講じていきたい、このように思います。
また、マイナンバーカードは対面でマイナンバーカードの確認と身元確認を一枚で行える唯一の公的な顔写真付きの本人確認書類であり、デジタル社会の基盤として引き続きマイナンバーカードの普及に努めることが重要であり、それにプラスしてその移動端末設備用電子証明書を発行することはマイナンバーカードの所有者に対して大きな利便性になるのではないかと考えております。
保険証を顔写真付きとしてはどうでしょうか。 不正防止のため、保険証と外国人在留カード等の記載方法統一も課題です。漢字表記、ローマ字表記がまちまちであったり、スペリングが異なったり、是正を要する点が多々あります。総理の所見を伺います。
○政府参考人(吉川浩民君) 顔写真付きの公的な身分証明書でありますマイナンバーカードにつきましては、マイナンバーの証明と本人確認を一枚で行うためのものという位置付けでございます。 券面に記載されておりますマイナンバーは、一つには行政機関、あるいは個人番号関係事務実施者に当たる事業者に対して提示するためのものでございますので、これを容易に視認できることが必要であるというふうに考えております。
これはまだ法務省令が決まっていないからかもしれませんけれども、今大臣が説明されたように、必ず公的機関が発行した顔写真付きの証明書がなければいけないということにするということが決まっているわけじゃないですね。
〔理事若松謙維君退席、委員長着席〕 具体的な内容等につきましては、今後、法務省令で定めることとしておるわけでありますが、本人確認書類といたしましては、本人特定事項として、氏名のほかにその本籍又は住所、生年月日等が記載されている公的機関が発行した顔写真付きの証明書、例えば個人番号カードや運転免許証の提示又は提出を求めること、また遺言書保管官は、これらの事項や書類に疑義が生じた場合には、申請者に対しまして
原則的にその顔写真付きの公的証明書、これを提示するということを求めるということでございますが、まだ決まっておりませんが、一つの考え方として、例えば顔写真付きの証明書が提示することができないことについてやむを得ない事由がある場合には、例外的に複数の公的機関の発行した顔写真の付いていない証明書の提示や又は提出を求めるということがあり得ると思います、考え方としてですね。
しかし、場外、場内に二十歳未満の人たちが馬券を買いに来て、身分証や顔写真付きの何か資料を持って場内整理員、監視員の質問に答えて提示するなんというのはなかなかないと思うんですね。それで、監視員が声掛けして年齢を確認するとか、あるいは、顔を見て、この人は二十歳未満だな、この人たちは上だなというようなことで取締りするなんというのは非常に前近代的だと思うんですね。
○国務大臣(岸田文雄君) 基本的に、一般旅券の発給申請に当たっては、顔写真付きの公的身分証明書の提示を求めております。ただ、申請者の中には写真付きの身分証明書を有していない方がいるのも事実であり、これらの方にも旅券発給を可能とするための措置として、顔写真のない公的書類二点で代用をすることを可としている次第であります。
しかしながら、日本のマイナンバー制度については、こういった海外の状況も踏まえまして、例えばマイナンバーの提供を受ける際に顔写真付きの証明書による本人確認をしっかりする、成り済まし防止を図るということもしますし、あとマイナンバーの利用範囲ですとか行政機関等の間の情報提供の、情報連携の範囲、これが法律に規定されています。
を行うと、安全性を確保するということが何より大事なわけでありまして、まずはマイナンバー制度全体の信頼性を高めて、理解を深めていくというところに今の時点では力点を置いているわけですけれども、マイナンバー法に基づいて、マイナンバーを有する者であれば誰でもこのカードを取得できて、そして対面とオンラインの両方で本人確認ができ、かつ本人のマイナンバーであることを証明できるようにするわけでありますけれども、顔写真付き
その全ては聞けませんので、例えばこの三の一のところで、顔写真付きの証明がなく戸籍の窓口に来られた方について、聞き取りによって本人確認をする場合があります。
仮に、巧妙な成り済ましというのがたくらまれた場合、顔写真付きの典型は運転免許証ですが、この写真との照合というのも実はそう簡単じゃない場面がいろいろあると思います。その写真が撮られたときから時間がたっている間に容姿が大きく変わる、変貌するということもありますし、眼鏡だとかいろんな付けている物だとか髪型だとかで、実際には単純ではない。
個人番号カードの発行手続や確認書類の詳細は、今後、政省令で定めることといたしておりますが、確認書類としては、例えば偽変造の有無を確認した運転免許証やパスポート等の顔写真付きの官公署が発行した書類などを規定することを想定をいたしております。 最後に、特定個人情報保護評価に関連して委員会の体制構築についてお尋ねがありました。
通知カードは、番号制度の円滑な定着に向けまして、個人番号カードの交付を受けていない方が、個人番号カードの交付を受けるまでの間、行政機関の窓口等で個人番号の提供を求められた際に、免許証など顔写真付きの本人確認書類と併用して個人番号の確認ができるよう導入するものであります。
○参考人(百瀬則子君) まず、こちらの画面でもございますが、売場の方にはリサイクルして作った堆肥を使って栽培した方たちの顔写真付きで並べております。まずはお客様方は、商品がおいしそう、新鮮、また買ってみたら本当においしかったということで人気が出ております。ぱっと見ますと、リサイクルですよという看板ですとか、だれだれが作りましたというような表示がされています。
それから私は、今までの報道は、談合報道はあったわけでございますし、一部、国土交通省の中でそういうものに関係しているのがおるんじゃないかというような趣旨の報道はありましたけれども、名指しで、あるいはその態様、関与の態様を具体、まあある程度具体的に表明された報道というのはなかったわけでございますが、今年の一月の六日にはそのような報道がなされ、七日には顔写真付きの顕名の報道がなされました。
その閲覧の内容は、例えば定期講習の受講歴ですとか、構造設計一級建築士であるかどうかとか、それから建築士の処分の処分歴があるかないか、どんな処分を受けたのかといったような事柄を名簿に記載事項にいたしまして、それを消費者に対して閲覧をしていただくということと、それから免許証を持っておっても、一枚しかなくて、非常にでかい、大きなものですので、これを携帯用免許証に変更して、言わば顔写真付きで、なおかつその免許証
○政府参考人(大野慎一君) 確かに、そういった顔写真付きの身分証明書に代わるようなものをすべての方々がお持ちではないわけでございますので、その場合には、例えば健康保険の保険証、あるいは国民年金の手帳とか、そういった御本人が通常は携帯しているというものを基に、その書類をお見せいただきまして窓口で幾つかの質問をさせていただきまして、そこは心証として、確かに御本人が持っているもので、確かに御本人らしいという